フリーランスを保護するセーフティーネットの拡充に政府も積極的に取り組んでいます。2021年3月、政府を中心に「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」が策定されました。これは、コロナ禍によってフリーランスの収入源が減っている中、一方的に案件をキャンセルされるなどのトラブルが相次いで起きていることを受けての動きです。
また、厚生労働省はこれまで労働基準法における労働者のみを対象としていた労災保険について、対象者の範囲を広げました。労災保険は労働者が業務中に怪我や病気になった際に、治療費や休業補償を給付する制度で、会社が保険料を負担するものです。この労災保険について、一定の条件を満たしたフリーランスの特別加入が認められるようになりました。
「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」について、より詳しく紹介します。まず、このガイドラインでは事業者とフリーランスに対する独占禁止法との適用関係を明示しています。独占禁止法は事業者が個人に発注する際にも適用されるため、フリーランスとの間でされる取引にも適用されます。
加えて、下請法との適用関係についても明示しています。下請法は、親事業者が資本金1,000万円を超えている場合、取引先が個人の場合でも適用されるため、フリーランスとの取引でも同様の条件であれば適用されるとしています。下請法が関係する場面としては、「報酬の支払い遅延」「一方的な報酬の減額」「一方的な発注の取り消し」「成果物の受け取り拒否」「限度を越えた修正依頼」「不要なサービスの利用の強制」などが挙げられます。このように、親事業者からの一方的な変更や要求に対し、フリーランスを保護する内容です。なお、独占禁止法や下請法の概要については公正取引委員会のサイトで確認できるので、気になる人は事前に確認しておきましょう。
さらに、このガイドラインには事業者とフリーランスに対する労働関係法令についての考え方も記されています。会社や組織に属さないフリーランスは、労働基準法でいうところの労働者には該当しません。しかし、ガイドラインには「フリーランスが請負契約や準委任契約など業務委託契約で働く場合でも、名称にこだわるのではなく個々の働き方の実態に基づいて労働者かどうか判断する」と定められており、労働者ではないという理由で強制的に法律の保護から外されることはなくなり、個々の状況で判断されるようになりました。
フリーランスは基本的に労働者とみなされず、労働基準法の保護を受けることはできませんが、契約内容や働き方によっては労働者と認められる場合もあります。
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続きを読む案件を探す際は、フリーランスエージェントに登録しましょう。質のいい案件を継続的に紹介してくれます。また、契約に関するトラブルも起こりません。
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