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フリーランスが絶対に知っておくべきこと!

フリーランスは労働基準法が適用されない

フリーランスは労働基準法が適用されない

労働者とフリーランス

会社の所定就業時間に合わせて働く人のことを労働者といいます。就業時間になれば仕事が終わり、残業をする場合は残業代が支払われる仕組みです。休日出勤をした際にも休日手当が支払われ、時間外労働に対して支払われる賃金は通常よりも割増されます。会社側は、労働者に時間外労働をさせるためには36協定を結んでなければならず、36協定の範囲を超えて残業を強いることは禁止されています。働き方改革の導入などにより、近年は労働者に対する長時間労働の制限が厳しくなっている傾向にあります。労働の対価として確実に賃金を受け取れる点が特徴の1つで、支払い方法は労働基準法で規定されています。具体的には、通貨で全額を労働者に直接毎月1回以上、一定の期日を定めて支払うよう労働基準法には定められており、これを守らない場合は厳しい処分が下されます。なお、これは賃金支払いの5原則と呼ばれるものです。
一方、フリーランスは労働者を守る労働基準法のような法律は存在しません。労働時間には上限が設けられておらず、場面によっては長時間労働を強制されるリスクがあります。確実に報酬が支払われるような仕組みもないので、成果物の受け取りを拒否されたり、報酬の支払いに関するトラブルが発生したりすることも考えられます。事実、正当な理由や説明がなく報酬の支払いを遅延されるといったトラブルも多いようです。

なぜ適用されないのか

労働基準法は、基本的にフリーランスには適用されません。労働者のみを対象にした法律です。法律上で定義される労働者とは、職業の種類を問わず事業または事業所に使用されて賃金を支払われる者を指します(労働基準法第9条)。雇用契約を結び指揮監督を受けながら仕事をする人が対象なので、自分で仕事の裁量を決めるフリーランスは該当しません。フリーランスは指示や監督をされずに仕事を進められます。その点がメリットでもあり、自由な働き方ができる一方、労働基準法による保護を受けられない点は大きな不安材料といえるでしょう。
労働基準法のように身分や権利を守ってくれる法律はありませんが、独立禁止法や下請事業者保護のための下請法がそれに近いものとなります。独占禁止法は報酬や納期などの条件を一律にして、フリーランスの自由な事業活動の機会が奪われることを防ぎます。下請法は独占禁止法を補完する役割を持ち、成果物の受け取り拒否の禁止や期限内(60日以内)の報酬支払いなどを定めている法律です。

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